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難治性疾患患者雇用開発助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年3月28日

 難治性疾患患者雇用開発助成金とは、ハローワークの職業紹介により対象となる疾患の患者を常用労働者として雇い入れた場合に、賃金の一部に相当する額が支給される助成金です。

<対象となる難治性疾患患者>
以下のいずれかの疾患の患者の方
1、厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業の対象疾患
2、進行性筋萎縮症

<主な受給要件>
○ 雇用保険適用事業主であること
○ 雇い入れられた日において満65歳未満の対象労働者を、ハローワークの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れること
○ 対象労働者を助成金受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること
※雇い入れの約6ヶ月後に、ハローワーク職員による職場訪問が実施されます。
※事業主は、雇い入れた難治性疾患患者に対する配慮事項等を報告する必要があります。

<支給額>
6ヶ月ごとの支給対象期に分けて、下記のとおり支給されます。
(短時間労働者以外の者)
  大企業の場合(助成対象期間:1年間)・・・各支給対象期につき25万円
  中小企業の場合(助成対象期間:1年6ヶ月間)・・・各支給対象期につき45万円
(短時間労働者)
  大企業の場合(助成対象期間:1年間)・・・各支給対象期につき15万円
  中小企業の場合(助成対象期間:1年6ヶ月間)・・・各支給対象期につき30万円

※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2012年3月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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