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求職活動等支援給付金(労働移動支援助成金)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2011年10月19日

労働移動支援助成金のうち求職活動等支援給付金では、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた労働者等に求職活動等のための休暇を付与した事業主に対し、給付が行われます。

主な受給の要件
・雇用保険の適用事業の事業主であること
・再就職援助計画を作成し公共職業安定所長の認定を受けること、又は、求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長または公共職業安定所長に提出すること
・離職を余儀なくされる労働者であって再就職先が未定であるもの等に対し、求職活動等のための休暇を与えること
・求職活動等のための休暇日について、通常賃金の倍以上の額を支払うこと

支給額
対象者1人につき、1日あたり4,000円(大企業の場合)
            1日あたり7,000円(中小企業の場合)

支給上限
休暇付与人数×30日分

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2011年10月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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