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東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例

[ 助成金関連のお仕事 ] 2011年6月01日

通常の雇用調整助成金とは別に、東日本大震災に伴い、雇用調整助成金の特例制度が整備されました。(通常の雇用調整助成金については東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合における雇用調整助成金をご参照下さい。)

●特例対象

・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主

・上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【被災地関連事業主】

・被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【2次下請等事業主】

●特例の内容

①最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮

②震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで)

③事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで)

④特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない。

⑤被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とする。

※このページは2011年6月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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