社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事試行雇用奨励金

試行雇用奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2011年6月16日

職業経験、技能、知識等より就職が困難な求職者を試用期間を設けて雇用する場合に対象者1人につき月額4万円の奨励金が支給されます。

【主な受給の用件】
・ 45歳以上の中高年齢者
・ 40歳未満の若年者等
・ 季節労働者
・ 障害者
・ 住居喪失不安定就労者
・ ホームレス
などに該当し、試行雇用を減ることが適当であるとハローワーク所長が認めるものを試行的に短期間雇用すること。

【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限・・・3ヶ月まで

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。

当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2011年6月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る