社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事若年者等正規雇用化特別奨励金

若年者等正規雇用化特別奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2011年6月09日

 就職が困難な年長フリーターや採用内定を取り消された就職未決定者を、
期間の定めがない労働契約で正規雇用する事業主に対して助成金が支給されます。

【年長フリーター(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合】
①直接雇用型
 ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
 ・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
 ・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

②トライアル雇用活用型
 ・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
 ・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
 ・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

③有期実習型訓練修了者雇用型
 ・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
 ・有期実習型訓練終了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

【採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合】
 ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
 ・対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満

<奨励金の支給額> 
奨励金は、三期に分けて計100万円支給されます。(中小企業の場合)

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。

当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2011年6月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る