社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2011年4月20日

派遣労働者の直接雇用を推進する為、派遣可能期間の満了前に無期又は6ヶ月以上の有期の労働契約を締結して直接雇い入れた派遣先事業主に対し、奨励金が支給されます。

<受給できる事業主>

・雇用保険の適用事業の事業主
・派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたもの

<受給できる額>

・期間の定めの無い労働契約の場合
 ・・・一人計100万円(大企業は計50万円)
・6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
 ・・・一人計50万円(大企業は計25万円)

<事業実施期間>

平成21年2月6日から平成28年3月31日まで

※対象事業主、受給額ともに詳細要件があります。

小社にてお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

※このページは2011年4月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る