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育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2010年8月04日

労働者の育児休業中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合にその取り組みを助成します。


  《受給できる事業主》
次の(1)から(3)のいずれにも該当する事業主が受給できます。

 (1) 雇用保険の適用事業の事業主であること
 (2) 対象被保険者(助成の対象となる雇用保険の被保険者)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、
    当該対象被保険者に対し育児休業の制度を実施した事業主であること
 (3) 育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者、又は、3歳に達するまでの子を養育する
    対象被保険者の育児休業期間中において、当該被保険者に対し、3ヶ月以上の期間にわたり経済的支援に対し、
    支援を行う事業主であること


  《対象被保険者》
次の(1)から(4)のいずれかに該当する者を除く雇用保険の被保険者が対象となります。

 (1) 経済的支援を開始する日の前日において、雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満である者
 (2) 高年齢継続被保険者
 (3) 短期雇用特例被保険者
 (4) 日雇労働被保険者


  《受給できる額》
1 受給できる期間
 (1) 助成対象期間 
    助成対象期間は、育児休業に係る子が出産した日から当該子が3歳に達する日(誕生日の前日)までとします。
 (2) 基準期間
    基準期間は、助成金対象期間内であって、支給対象事業主が対象被保険者に対して連続して3ヶ月以上の期間に
    わたり経済的支援を行った場合の当該期間です。
 (3) 支給対象期間
    基準期間の初日から起算した最初の6ヶ月を支給対象期の第1期とし、以後6ヶ月ごとに第2期、第3期、第4期、第5期
    及び第6期とします。
      ただし、基準期間の初日又は前の支給対象期の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する前に基準期間の
      末日を迎える場合は、基準期間の末日までを支給対象期とします。

2 受給額の算定方法
 (1) 算定方法
   支給対象期ごとに支給対象事業主が行う経済的支援の額に助成率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を受給することが
   できます。
     ただし、経済的支援の額は、支給対象期の合計額を当該支給対象期の日数で除して得た額が、次のイ又はロに
     定める額を上回る場合は、イ又はロのいずれかの低い額に当該支給対象期の日数を乗じて得た額を上限とします。

  イ  育児休業をする対象被保険者の育児開始時賃金日額の10分の3に相当する額
  ロ  雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額(支給対象期の末日の翌日時点のもの)の10分の3に相当する額


 (2) 助成率
    イ 中小企業事業主     4分の3
    ロ 中小企業事業主以外  3分の2


※受給対象、受給額ともに詳細要件があります。


小社にてお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

※このページは2010年8月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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