社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)

育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2010年8月04日

職場優先の風土を変え、働き方の見直しを図り、男性も女性もともに社会の中で個性と能力を発揮しながら、子育てにしっかりと力と時間を注ぐことができるようにするため、当分の間、事業主が労働者に対して短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にその一部を助成するものです。

<受給できる事業主>
・雇用保険の適用事業の事業主であること。
・労働協約又は就業規則に短時間勤務の制度を定め、助成の対象となる雇用保険の
 被保険者の請求に基づき、当該短時間勤務制度を利用させた事業主であること。
・法律上の親子関係がある3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者に対し、
 連続して3ヶ 月以上短時間勤務制度を利用させた事業主であること。

※労働保険料の滞納や助成金の不正受給、被保険者に支払うべき賃金について支払期日を超えて支払ってないなどの支給対象事業主や労働関係法令の違反を行っていることにより当該事業主に助成金を支給することが適切でないものと認められる場合は、支給申請しても受給することができません。


<対象被保険者の要件>
次のいずれかに該当する者を除く雇用保険の被保険者が対象となります。
1,利用開始日の前日において、雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が
 6ヶ月未満である者
2,高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者


<受給できる額>
1,受給できる期間
(1)基準期間
助成金の支給の基準となる期間は、子供が3歳に達する日までであって、事業主が対象被保険者に対して連続して3ヶ月以上の期間にわたり基本給を支払った場合の当該期間です。
(2)支給対象期
基準期間の初日から起算した最初の6ヶ月を支給対象期の第1期とし、以後6ヶ月ごとに第2期、第3期、第4期、第5期及び第6期とします。

2,受給額の算定方法
対象被保険者1人当たり算定された基準額を支給対象期中における1月当たりの平均所定労働日数で除して得た額に、支給対象期中における短時間勤務を利用した日数を乗じて得た額を受給することができます。

※受給対象、受給額ともに詳細要件があります。

小社にてお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

※このページは2010年8月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る