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事業所内保育施設設置・運営等助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2010年8月03日

労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、運営及び増築を行う事業主(共同して事業所内保育施設の設置等を行う複数の事業主を含む)・事業主団体に、その費用の一部を助成します。また、保育遊具等購入費用の一部についても助成します。

<助成内容>
●受給できる額


助成率等助成限度額
設置費中小企業3分の2

大企業2分の1

1事業主1施設限り

2,300万円
運営費
(運営開始後10年間)
中小企業3分の2
(3分の1)

大企業2分の1
(3分の1)

1事業主1施設限り

通常型
⇒施設の現員に応じ、最高699万6千円(466万4千円)
時間延長型
⇒施設の現員に応じ、最高951万6千円(634万4千円)
深夜延長型
⇒施設の現員に応じ最高1,014万6千円(676万4千円)
体調不調児対応型
⇒上記それぞれの型の運営に係る額+165万円(110万円)
増築費2分の1増築
⇒1,150万円(5人以上の定員増を伴う増築、体調不調児のための安静室等の整備)
建替え
⇒2,300万円(5人以上の定員増を伴う建替え)
保育遊具等
購入費
自己負担金10万円を控除した額40万円

※(   )は、6年目から10年目の助成率及び助成限度額

〈主な要件〉
以下のすべてに該当する雇用保険の適用事業主又は事業主団体であることが必要です。

1.助成金の対象となる事業所内保育施設について、定められた期間内に所在地を管轄する都道府県
  労働局長に事業所内保育施設計画認定申請を提出し、認定を受けていること。
2.都道府県労働局長の認定を受けた計画に基づき、事業所内保育施設の設置・運営等を行っている
   こと。
3.育児休業、育児のための所定外労働の制限及び育児のための所定労働時間の短縮措置につい 
   て、労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主等であること。
4.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に基づく一般事業主行動計画を策定
  し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、かつ当該一般事業主行動計画を公表し、労働者 
  に周知させるための措置を講じていること。

☆ 助成金の対象となる事業所内保育施設については、施設の規模や構造・設備、運営等に関する要件があります。


小社にてお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

※このページは2010年8月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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