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中小企業緊急雇用安定助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2010年5月28日

 景気の変動、経済構造の変化その他の経済上の理由により、やむをえず事業を縮小した中小企業事業主に対して、従業員を休業、出向および教育訓練させるための手当又は賃金の一部が助成されます。

従業員の失業を予防するためのものであり、従来の雇用調整助成金に加えて、特に中小企業向けに拡充されています。

<対象となる事業主>
●雇用保険の適用対象である中小企業(業種ごとに事業規模の基準あり)の事業主
●急激な事業の縮小を余儀なくされた場合
(・売上高または生産量の最近3ヶ月の平均値が前年同期と比べ5%減少している、
  又は前期の経常損益が赤字である場合
 ・売上高または生産量の最近三ヶ月の平均値が前々年同期と比べ10%減少していて、
  かつ前期の経常損益が赤字である場合)


<受給額>
●休業:休業手当相当額の4/5
●教育訓練:賃金相当額の4/5(加えて、1人1日あたり6000円の訓練費)
●出向:出向元で負担した賃金の4/5

※解雇を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ


※受給対象、受給額ともに詳細要件があります。

当事務所でお手続きいたします。ご興味のある方は当事務所へお問い合わせください。

※このページは2010年5月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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