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新卒者体験雇用奨励金西村(翠)、山崎(千)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2010年4月14日

就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主の方に、体験雇用対象者一人につき月額8万円が支給されます。
★平成23年3月末までの時限措置です。


【体験雇用の対象者】
次の1、2のいずれにも該当する者のうち、正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには、体験雇用を経ることが適当であると安定所長が認める者

1.平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未
満の者
2.ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者

*平成23年3月末までに体験雇用された方が対象となります。
*体験雇用は31日間の有期雇用です。

【申請方法】
1.ハローワークに体験雇用求人を登録。
2.体験雇用開始の日から10日以内に「体験雇用実施計画書」を提出。
3.申請期間内に申請書を提出。
4.審査終了後、奨励金が支給されます。

【支給額】
対象者1人当たり8万円の奨励金が支給されます。

*奨励金を申請するにあたり多々要件があるのでご注意ください。

当事務所で申請代行をします。ご興味がある方は当事務所へお問い合わせ下さい。

※このページは2010年4月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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