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社会保険関連のお仕事
休日の振替と代休
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年6月24日
就業規則において、あらかじめ定められていた休日を事前に他の日を特定して振り替えた場合、その振り替えた休日を「振替休日」といいます。
休日の振替を行った場合、もともと設定されていた休日は休日でなくなります。そのため、労働させるに当たり、休日割増賃金の支払いは必要ありません。ただし、振替勤務したことにより当該週において週の法定労働時間を超える場合は、時間外労働として割増賃金の支払いが必要です。
一方、事前の振替を行わず、あらかじめ決められていた休日に労働させ、後日、代わりの休日を与える場合、その休日は「代休」となります。
労働を命じた休日が法定休日①であれば、35%以上の休日割増賃金の支払いと36協定②の締結が必要です。
また、休日とは暦日を指し午前零時から午後12時までの休業です(昭和23年4月5日基発535号)。したがって、振替休日についても暦日単位で付与しなければならず、半日や時間単位で付与することはできません。所定休日(法定外休日)③についてはこのような規制はないですが、就業規則等の根拠が必要となります。
Ex) 6/21(法定休日)に出勤→6/23午前休+6/24午前休で振替=不可
①法定休日:労働基準法により使用者が付与することを義務付けられている最低限の休日
②36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)
:労働者に法定の労働時間を超える労働または法定の休日における労働をさせる場合、使用者と労働者の代表(労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で時間外・休日労働に関する協定を締結し、労働基準監督署に提出する必要があります。
③所定休日:法定休日以外に、労働契約や就業規則に基づいて企業が独自に付与する休日
※このページは2026年6月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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