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障害厚生年金

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年6月10日

障害厚生年金

<障害厚生年金の受給要件>
次の①~③の3つの要件を満たしたときに支給されます。

① 障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であること。

② 障害認定日に障害等級表に定める1~3級のいずれかに該当していること。

③ 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間が、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む。)と保険料免除期間を合わせた期間の3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和18年3月末日までにあり、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の月の前々月までの1年間に未納期間(滞納期間)が無ければ、③の要件は満たすこととされています。

 初診日…障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日(同一の病気やけがで病院の変更があった場合は、一番最初に医師の診察を受けた日。)。

 障害認定日…原則として初診日から1年6か月を経過した日、初診日から1年6か月を経過する前に病気やけがが治った場合はその治った日が障害認定日となる。


<障害厚生年金の請求時期>
 障害認定日に法令に定める障害等級に該当する場合
障害認定日に法令に定める障害等級に該当する場合は、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。

 【事後重症】障害認定日に法令に定める障害等級に該当しない場合
必ずしも誰もが障害認定日に障害等級に該当しているとは限りません。その場合でも、障害認定日以降にけがや病気の状態が悪化し、法令に定める障害等級に該当するに至った場合は、請求日の翌月分から年金を受給できます。ただしこの場合は、65歳に達する日の前々日までに請求書を提出する必要があります。請求日の翌月からの支給になるため、請求時期が遅れると受給開始時期が遅れることになるので注意が必要です。

※このページは2026年6月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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