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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年5月20日
「退職勧奨」とは。使用者が労働者に対して、「退職してくれないか」と退職を勧め、両者合意の下で退職するということです。
あくまでも使用者からのお願いで、労働者が自発的に退職するため、使用者が一方的に労働契約を終わらせる「解雇」とは異なります。また、退職勧奨に法的な拘束力は無く、労働者は拒否することが可能です。
しかし、執拗に退職勧奨を行い、自由な意思決定を妨げると、違法な退職強要とみなされ、損害賠責任を負う可能性があります。
「失業給付における退職勧奨」
退職勧奨での退職をした際も、受給要件を満たした際、解雇と同様に失業給付を受給することができます。退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。会社都合退職として扱われ、給付制限期間がなくなる等のメリットがあります。
参考文献:2026.5.20現在
ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
基本手当について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html
※このページは2026年5月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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