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社会保険関連のお仕事
厚生年金保険に加入する従業員が70歳に達したとき
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年2月18日
厚生年金保険に加入する従業員が70歳に達したときは、70歳以上被用者についての届出が必要です。
70歳以上被用者とは、70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される者、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で下記要件に該当する者を指します。(70歳以上の被用者期間は被保険者期間でないため、厚生年金保険料は徴収されず、年金額計算の基礎にも含まれません。)
【対象要件】
70歳到達日時点の「標準報酬月額相当額」が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる被保険者であること。
「標準報酬月額相当額」とは、 70 歳到達日時点において、70 歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨および現物 によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額のことです。 なお、標準報酬月額相当額の算出方法は、被保険者の資格取得時における標準報酬 月額の算出方法と同様です。 例えば、月給、週給等、一定期間によって報酬が定められている場合は、70歳到達 日時点の報酬額を、その期間の総日数で除し、これにより得た額の30倍に相当する額 を報酬月額として、標準報酬月額相当額の算出を行います。
上記の要件に該当しない被保険者の方(70 歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の方)は、日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理が行われますので、事業主からの70 歳到達届の提出は不要です。
参考:2-5:従業員が70歳になったとき|日本年金機構 70toutatushousaisetumei.pdf
※このページは2026年2月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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