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産前産後休業期間中の保険料負担
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年1月28日
産前産後休業期間中は、社会保険料が免除されます。
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間については、保険料免除を受けることができます。
なお、保険料の負担の免除は被保険者・事業主両方です。
保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月までです。
保険料の免除を受けるには、産前産後休業取得者申出書を管轄の年金事務所に提出することが必要です。産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に提出します。
参考:000001674194EWe5gfHi.pdf
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き|日本年金機構
※このページは2026年1月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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