社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事入院時食事療養費

入院時食事療養費

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年1月21日

健康保険の保険給付の一つに「入院時食事療養費」があります。
これは、被保険者が病気やけがで入院した際、療養の給付とあわせて食事の給付が受けられるものです。


計算方法:
【厚生労働大臣の算出基準による食事療養費】―【平均的な家計の食費と比較した標準負担額】
=【入院時食事療養費

この「入院時食事療養費」は保険者(健康保険組合や健康保険協会)が被保険者(患者)の代わりに医療機関に直接支払うことになっており、患者は標準負担額のみを支払うことになります。


標準負担額
標準負担額は平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることになっています。

令和7年4月1日以降、1食当たりの負担額は下記のとおりです。
(1日3食に相当する額を限度とします。)

〇一般……510円
〇難病患者、小児慢性特定疾患患者……300円
〇住民税非課税世帯……240円
 (過去1年間の入院日数が90日を超えている場合……190円)
 (所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者……110円)


参考:全国健康保険協会, 入院時食事療養費, https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31702/1951-254/ (2026/1/21).

※このページは2026年1月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る