開業56年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年1月14日
従業員に退職していただく方法の1つとして、退職勧奨があります。退職勧奨は、使用者から「辞めてほしい」と伝え、従業員の自由意思によって応じた場合に成立します。そのため、従業員の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たる場合があります。
退職勧奨は、使用者からの一方的な解雇とは異なります。一方的な解雇と比べ、互いの同意を持って雇用契約を終了するため、退職後のトラブルを避けることに繋がります。また、退職勧奨は会社都合での退職になるため、従業員にとっても失業時の給付を有利な条件で受給することが出来るというメリットがあります。
参照:労働契約の終了に関するルール|厚生労働省
※このページは2026年1月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com