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社会保険関連のお仕事
時間単位年休
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2026年1月07日
・時間単位の年次有給休暇とは
時間単位の年次有給休暇とは、導入することで年5日の範囲内で、時間単位での有休の取得が可能となります。
時間単位の年次有給休暇を導入するためには、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、労使協定の締結が必要です。ただ、労働基準監督署に届け出る必要はありません。
時間単位の年次有給休暇を導入することで、労働者は、通院、子どもの行事、急用など短時間での休暇取得に活用することができます。
・時間単位年休の1日分の時間数の決め方
時間単位年休を導入する場合、時間単位年休を何時間消化したら年次有給休暇の1日分となるのでしょうか。例えば所定労働時間が7時間なら年休も7時間になります。ただし、1時間に満たない端数がある場合、1時間に切り上げます。所定労働時間が7時間30分なら時間単位年休を8時間分消化すると年次有給休暇を1日分消化したことになります。
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※このページは2026年1月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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