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海外で急な病気にかかって治療を受けたとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年12月24日

海外赴任中や海外旅行中に急な病気や怪我などにより、やむを得ず現地の医療機関で医療サービスを受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。
海外療養費の支給対象になるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限定されています。そのため、美容整形やインプラント等、日本国内で保険適用されていない医療行為は支給の対象となりません。
また、治療を目的として海外へ渡航し診療を受けた場合にも、「海外療養費」は支給されません。
支給される金額は、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額となります。
日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
なお、申請時には受診時に交付された診療内容明細書および領収書の添付が必要です。これらが外国語で記載されている場合は、日本語訳も併せて提出する必要があります。

参照:海外で急な病気にかかって治療を受けたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

※このページは2025年12月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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