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ストレスチェック制度について
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年12月10日
ストレスチェック制度とは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する制度です。事業者は、年に1回常時使用する労働者に対してストレスチェックと必要に応じて面談指導を実施することが義務付けられています。労働者のストレスの状況について検査を行い、自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することが主な目的とされています。また、これまで常時雇用する労働者が50人未満の事業場は努力義務とされておりましたが、法改正に伴い今後はすべての事業場に年1回以上の実施が義務化されます。施行日はまだ決まっておりませんが、2028年5月までには施行される予定となっておりますので、対象となる事業場の事業主の方々はあらかじめ準備が必要です。
参考:150511-1.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001497667.pdf
※このページは2025年12月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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