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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年11月26日
労働契約法第16条によって、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」とされています。
例えば、事業の不振による従業員の解雇、いわゆる整理解雇を行おうとする場合、使用者側の事情による解雇であることからその有効無効は厳しく判断されます。整理解雇は、主に4つの項目から判断され、「人身削減の必要性」、「解雇回避の努力」、「人選の合理性」、「解雇手続きの妥当性」から、その有効性について判断されます。従業員を整理解雇する場合、これら4つの項目に配慮して、適切に手続きを進める必要があります。
労働契約の終了に関するルール|厚生労働省
※このページは2025年11月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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