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社会保険関連のお仕事
65歳以上の方が退職されたとき
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年11月12日
65歳以上の高年齢被保険者の方が失業した場合、いわゆる一般の失業給付ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。
「高年齢求職者給付金」は下記2つの要件を満たした際に支給されます。
① 離職の日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること
② 離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、失業の状態であること
給付額は、被保険者期間に応じて日数分の基本手当に相当する額が一括支給されます。被保険者期間が1年未満の場合は30日分、被保険者期間が1年以上の場合は50日分です。
高年齢求職者給付金を受給する場合、一般の失業給付と同じように失業された方の住所を管轄するハローワークへ離職票を提出することになります。
また、給付を受けることができる期間は一般の失業給付と同じく離職の日の翌日から1年間です。その期間を過ぎると給付を受けることが出来なくなるのでお早目のお手続きが必要です。
参照:厚生労働省〈高年齢求職者給付金のご案内〉000695108.pdf
※このページは2025年11月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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