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健康保険の被保険者が病気やけがで休んだとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年10月01日

健康保険の被保険者が病気やけがで休んだときは、以下の要件を満たす場合に「傷病手当金」を受給することができます。
• 業務外の病気やケガで療養中であること。
(業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となります。なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。)
• 療養のための労務不能であること。
(労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断されます。)
• 4日以上仕事を休んでいること。
(療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。)
• 給与の支払いがないこと。
(ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。)
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。

参照:傷病手当金 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

※このページは2025年10月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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