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育児時短就業給付金について
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年7月09日
令和7年(2025)4月1日(以下、創設日)より、「育児時短就業給付金」が創設されました。
「育児時短就業給付金」とは、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなどの一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。支給額は、原則として「育児時短就業中に各月に支払われた賃金額×10%」(支給限度額あり)です。
さらに、創設日前に時短就業していた方への「経過措置」があります。創設日前から、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合、「受給資格」と「各月の支給要件」を満たすことで「育児時短就業」を令和7年(2025)4月1日に開始したとみなされ、令和7年(2025)4月以降の各月を支給対象月として「育児時短就業給付金」が支給されます。また、時短就業の回数に制限はありません。休業と就業を繰り返した場合でも、その他の要件を満たせば支給される可能性があります。
参照元:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
※このページは2025年7月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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