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定時決定(算定基礎届)
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年6月25日
実際の報酬と標準報酬月額の差が大きくならないように、7月1日時点で雇用される健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の報酬月額を算定基礎届により届け出する必要があります。
これは対象月である4月、5月、6月の3カ月間(各月支払基礎日数17日以上)の報酬月額をもとに標準報酬月額を決定し直し、その年の9月から翌年8月までの各月に適用させるためです。
また短時間就労者とよばれる、正規社員よりも短時間の労働条件で勤務する方については、支払基礎日数が3カ月間いずれも17日未満の場合には、15日以上17日未満の月を平均して標準報酬月額を決定します。またいずれも15日を下回る場合には従前の報酬月額にて定時決定を行います。
算定の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年3回以下支給される賞与等は標準賞与額の対象となり、算定の対象となる報酬には含まれません。
定時決定(算定基礎届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
※このページは2025年6月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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