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育児休業等期間中の保険料免除を行うとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年5月07日

産前産後休業・育児休業等の労務に従事しなかった期間は社会保険料が免除されます。
事業主の方からの年金事務所への申出が必要です。免除対象となる期間は、産前産後休業の場合は産前42日から産後56日までの間で妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間、育児休業等の場合は育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための期間です。

実際に保険料が免除される期間としては産前産後休業・育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までとなります。
また開始日と終了日の属する月が同一の場合は、14日以上育児休業等を取得した場合に免除となります。

また産前産後休業・育児休業等の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合、申出をすることにより標準報酬月額を改定することができます。

厚生労働省
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/ikuji.pdf

※このページは2025年5月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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