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従業員を雇用保険に加入させる時

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年12月20日

雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあります。
事業主の方は、このような事態を生じさせないよう、新たに労働者を雇い入れた場合には、速やかにお手続きをお願いします。
(1)雇用保険の適用
雇用保険において、労働者を雇用する事業はその業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受けます。また、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。
(2)被保険者の範囲
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
(3)適用基準及び加入手続
次の①及び②のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。
① 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
[当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、 31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
② 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
(4) 雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の交付
労働者の方々が雇用保険の加入手続がなされたことを確実に把握できるよう、
事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、「資格取得届」を作成し、ハローワークに提出してください。
 この書類を作成・提出した後受理された場合に、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。この交付は、労働者の方々が、きちんと雇用保険の加入手続等がなされたことを確認できるようにするためのものですので、事業主の方々には、この通知書を被保険者本人に確実に交付していただくようお願いします。

※このページは2023年12月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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