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定時決定(算定基礎届)

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2023年2月15日

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3ヶ月分(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

短時間就労者※の定時決定は、次の方法により行われます。
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。

(1)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合
該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(2)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(3)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります。
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の(1)から(3)のすべてに該当する方が対象です。
(1) 週の所定労働時間が20時間以上あること
(2) 賃金の月額が8.8万円以上であること
(3) 学生でないこと
(4) 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

※このページは2023年2月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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