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育児休業等期間中における社会保険料の免除要件の改正

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年12月28日

通常、3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が 「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・ 被保険者負担分ともに免除されます。

【毎月の標準報酬月額にかかる保険料の免除】
これまでは、育児休業等を開始した日の属する月と終了する日の翌日の属する月が同一の場合は、同月の末日である場合を除き免除の対象となりませんでした。しかし令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については育休等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。


【賞与にかかる保険料の免除】
これまで(令和4年9月30日以前に開始した育児休業等)は、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でした。
令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。

※このページは2022年12月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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