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産後パパ育休

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年11月23日

男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みとして育児休業とは別に「産後パパ育休」が令和4年10月1日より施行されました。取得した際に出生時育児休業給付金が受けられます。
子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能で、分割して2回取得することも可能です。出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末までが申請期間となります。
労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整したうえで休業中に就業することが可能となります。

育児休業の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されています。
また事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

※このページは2022年11月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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