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36協定届の届出代行

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年6月29日

社会保険労務士事務所が請け負う業務の一つに「時間外労働/休日労働に関する協定届(様式第9)」の労働基準監督署への提出代行があります。労働基準法第36条の定めにより、労働者に法定労働時間を超えて働かせる場合にはこの届出が必要で、この法36条に基づく届出のことを「36協定」と呼びます。この届出は、社会保険労務士第2条第1項第1号に定める「1号業務」に属している届出のため、届出を代行できるのは原則社会保険労務士のみとなっています。
2019年4月(中小企業は2020年4月)より、働き方改革関連法によって、時間外労働に罰則付きの上限が設けられることになりました。法改正前においては、特別条項の延長時間に限度はなく、事実上、無制限の残業が可能になっていることが問題になっていましたが、法改正後は、規制が課されることとなり、2019年4月(中小企業は2020年4月)以降に締結される36協定においては、働き方改革関連法に適合する36協定の締結が必要とされることになりました。具体的には、臨時的な特別事情があって、労使が合意して36協定に特別条項を付しても、次の時間の時間外労働をすることはできなくなりました。
・年720時間以内
・休日労働を含み、2か月から6か月平均で80時間以内
・休日労働を含み、単月で100 時間未満
・月45 時間以内の時間外労働を上回る回数は年6回まで
なお、建設業、自動車運転の業務、医師については上限規制の適用が5年間(2024年3月31日まで)猶予されます。

※このページは2022年6月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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