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帳簿書類の作成業務

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年6月08日

 社会保険労務士の業務の一つに帳簿書類の作成(社労士の独占業務)があります。帳簿書類は、労働基準法で作成が義務付けられている賃金台帳や出勤簿、労働者名簿、就業規則などが存在します。特に賃金台帳・出勤簿・労働者名簿は合わせて「法定三帳簿」と呼ばれ、労働者を雇用する事業主が労働者一人ひとりの帳簿を作成・保管する必要があります。作成・保管をしていない場合、労働基準法120条により罰金に処せられてしまいます。就業規則も、常時労働者を10人以上雇う企業は労働条件などで労働者とのトラブル回避のため作成し、労働基準監督署へ提出する必要があります。とはいえ、帳簿書類は細かい変更や訂正・情報の更新が多く、常に最新の状態に作成・保管することは大変です。そのため社労士は、企業がしっかりとした労務管理ができるよう目まぐるしく変わる法改正に対応し、正しく帳簿の作成・保管・整備を行います。

※このページは2022年6月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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