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健康保険証の氏名変更手続きの省略

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2022年1月26日

社会保険加入時にマイナンバーを登録すると、その後もし氏名変更があった場合でも、マイナンバーで情報を紐づけし自動的に新しい氏名の健康保険証が発行され、事業所へ送付されます。
 そのため、変更があった際に年金事務所・事務センターに届出を提出する必要がありません。

ただし、これはマイナンバーを登録している方に限りますので、取得時等マイナンバーの届出を保険組合へしていない場合は従来通り氏名変更の届け出が必要となります。

また氏名変更と同じく、従業員の住所が変更した場合も事前に届出たマイナンバーの情報をもとに住所の情報が自動的に更新されます。(新たな保険証の発行はありません。)

 全国健康保険協会(協会けんぽ)では、この取り組みは平成30年3月以降から行われていますが、マイナンバーを使用した手続きの簡略化は今後もさらに増えてくると思われます。

※このページは2022年1月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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