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海外で急な病気にかかって治療を受けたとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2021年9月15日

 健康保険では、医療機関などで直接医療サービスを受けることができる「療養の給付」を原則としています。しかし、やむを得ない事情等で療養の給付を受ける事が出来なかった場合で、保険者が認めた時は、支払った医療費から自己負担分を控除した額が払い戻されます。
海外療養費もその1つで、海外赴任中や海外旅行中に急な病気や怪我などにより、やむを得ず現地の医療機関で医療サービスを受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。

 海外療養費の支給対象になるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限定されています。そのため、美容整形やインプラント等、日本国内で保険適用されていない医療行為は支給の対象となりません。
 また、治療を目的として海外へ渡航し診療を受けた場合にも、「海外療養費」は支給されません。

※このページは2021年9月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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