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70歳以上で複数の事業所に雇用されることになったとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2021年6月09日

標準報酬月額や標準賞与額の決定について、70歳以上の被用者が複数の事業所に雇用されることとなった場合は、「70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」を事実発生から10日以内に、選択する事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)へ提出し、主たる事業所を選択する必要があります。

◎70歳以上被用者
70歳以上であって厚生年金の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70歳到達後も引き続き継続して使用される場合で、下記要件に該当する人を指します。

ⅰ)70歳以上
ⅱ)過去に厚生年金の被保険者期間を有する
ⅲ)厚生年金法第27条の適用事業所に使用される人であって、同法第12条各号に定めるものに該当しない

※このページは2021年6月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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