社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事事業主の名称又は所在地等に変更があったときの手続きについて。

事業主の名称又は所在地等に変更があったときの手続きについて。

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2021年3月17日

・労働保険 名称、所在地変更届

名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内に所轄の労働基準監督署で
名称所在地変更届の提出を行ってください。

提出・添付書類として
・法人の場合は、登記簿謄(抄)本など。
・個人事業の場合は、その事実を証明する書類(営業許可証、公共料金領収書)など。


・雇用保険 事業主事業所各種変更届

名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内に所轄の公共職業安定所で
雇用保険事業主事業所各種変更届の提出を行ってください。

提出・添付書類として、
・法人の場合は、登記簿謄(抄)本、労働保険 名称、所在地変更届(控)など。
・個人事業の場合は、その事実を証明する書類(営業許可証、公共料金領収書)、
労働保険 名称、所在地変更届(控)など。

上記の提出がありますので、準備のお忘れのないようにお願い致します。

※上記手続きのほか、労働保険の徴収に係る手続きもありますので、ご注意ください。

※このページは2021年3月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る