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第3号被保険者の配偶者が65歳になったとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2021年2月17日

 第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険又は共済組合に加入している場合で、当該配偶者が、65歳に到達(誕生日の前日)(配偶者が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないときは、受給資格期間を満たした月の翌月1日)した場合、第3号被保険者は、第1号被保険者へ切り替える必要があります。
 国民年金の第3号被保険者に該当する要件は、20歳以上60歳未満で、第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人と定められています。また、第2号被保険者の要件は、厚生年金保険又は共済組合に加入している人のうち、65歳未満及び65歳以上70歳未満で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人と定められています。
 そのため、第2号被保険者である配偶者が65歳に到達し、老齢基礎年金の受給資格を満たすときは、配偶者が65歳に到達した日において第3号被保険者でなくなります。
 住所地の市区町村役場の国民年金窓口又はお近くの年金事務所で、国民年金第1号被保険者への変更手続きをしてください。

※このページは2021年2月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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