社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事社会保険資格喪失手続きについて

社会保険資格喪失手続きについて

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2021年1月27日

被保険者の資格喪失日はその状況に応じて、翌日と当日に分けられています。
当日が資格喪失日に該当するのは、
「退職した日に別の事業所に使用されるとき」「転勤のために転出したとき」
翌日が資格喪失日に該当するのは、
「事業所を退職したとき」「死亡したとき」「任意適用事業所が脱退を認可されたとき」「適用事業所が廃止されたとき」になります。
また、在職中に70歳になると、誕生日の前日に厚生年金保険の資格を喪失するので、厚生年金保険の資格喪失届と厚生年金保険70歳以上被用者該当届(70歳到達日時点の標準報酬月額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の方は不要)を提出します。健康保険は75歳の誕生日まで被保険者資格は継続します。

厚生年金保険高齢任意加入被保険者(船員以外)資格申出は、厚生年金の適用事業所で働く70歳以上の被保険者が、老齢年金の受給資格を満たすために、厚生年金保険に任意で加入するときに、被保険者本人が行うものです。
保険料は全額本人が負担し、納付義務者も被保険者本人ですが、保険料を負担することについて事業主の同意が得られた場合、保険料負担は事業主と被保険者本人の折半となり、納付義務者は事業主となります。

※このページは2021年1月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る