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労働者が精神疾患を発症したとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年8月12日

 労働者が精神疾患を発症し、その発病が仕事による強いストレスに起因するものと判断された場合には労働災害と認定されます。

 労働災害と認定される要件は以下の通りです。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷や個体的要因により発病したとは認められないこと

 精神疾患が業務に起因する労働災害である場合、疾患による労務の提供不能を理由に労働者を解雇するには労働基準法19条(解雇制限)の制約があります。また、発症について使用者に長時間の残業や過酷な任務等の過失があると、債務不履行もしくは不法行為による損害賠償義務を負うことになります。
 近年、仕事によるストレスに関連した精神障害についての労災請求は増加傾向にあります。使用者は労働環境に対する配慮がより求められます。

※このページは2020年8月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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