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年金受給者支援給付金

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年7月15日

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。

老齢年金を受給されている対象者には、「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

【支給要件】
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
【給付額(令和2年4月時点の金額)】
月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額となります。
① 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,030円 × 保険料納付済期間/ 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,856円※ × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,856円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,428円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

障害年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

【支給要件】
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
① 障害基礎年金の受給者である。
②前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族の数に応じて増額。
【給付額(令和2年4月時点の金額)】
障害等級が2級の方:5,030円(月額)
障害等級が1級の方:6,288円(月額)

遺族年金を受給されている対象者には、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

【支給要件】
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
① 遺族基礎年金の受給者である。
②前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族の数に応じて増額。
【給付額(令和2年4月時点の金額)】
5,030円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

※このページは2020年7月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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