社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業等終了時報酬月額変更届

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年5月20日

育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

(1)これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除く。

(2)育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。

※このページは2020年5月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る