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パートタイマーの社会保険加入について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年4月01日

これまでは、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象でしたが、平成27年4月からは、週20時間以上働く方などにも対象が広がりました。

①今までの対象

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であること。

②新たに加入することになる対象者

(1)1週あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
→労働時間の中に残業時間は含めません。あらかじめ働くことが決まっている労働時間(所定労働時間)をご確認ください。

(2)1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
→賃金の中に賞与、残業代、通勤手当などは含めません。あらかじめ決まっている賃金(所定内賃金)をご確認ください。契約書等で不明な場合は、例えば「時間給×週の所定労働時間×52週÷12か月」で計算します。

(3)雇保期間の見込みが1年以上であること
→雇用期間が1年未満である場合であっても、就業規則や雇用契約書等の書面においてその契約が更新される場合がある旨が明示されている場合などを含みます。

(4)学生でないこと
→ただし、夜間、通信、定時制の学生の方は対象となります。

(5)以下のいずれかに該当すること
①従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所※)で働いている
②従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で同意がなされている(平成29年4月から)
※誠也院の方など、すでに社会保険の対象となっている従業員の数で数えます。当てはまるか不明の場合は、日本年金機構ホームページの「適用事業所検索システム」でご確認ください。

※このページは2020年4月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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