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失業給付 被保険者期間算定について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2020年3月11日

雇用保険の失業給付を受給するためには原則として離職日以前2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。会社都合退職の場合には、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間で認められます。
 この「被保険者期間」とは、単に雇用保険に加入していた期間ではありません。離職日から過去に遡って1ヶ月ごとに区切っていき、賃金支払日数が11日以上ある月を「1ヶ月」とカウントします。もし、資格取得日が2年以内にあると、最後の期間が暦月1ヶ月に満たないことがあります。その場合、最後の中途半端な期間に暦日が15日以上あり、かつ賃金支払日数が11日以上あるため、「2分の1ヶ月」とカウントします。
 賃金支払日数とは、月給制の場合、欠勤控除がなかった月はその月の暦日そのものです(「31日」の月なら、賃金支払日数は「31日」となる)。欠勤控除があった場合には、実際に賃金計算の対象となった出勤日数のこととなります。

※このページは2020年3月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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