社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事育児休業等期間中の保険料免除

育児休業等期間中の保険料免除

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2019年12月11日

育児休業等期間中は申出をすると、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方とも免除されます。

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間は健康保険・厚生年金保険の保険料は、免除されます。

免除される対象は、被保険者と事業主の両方です。

申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行えます。

なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

※このページは2019年12月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る