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育児休業等期間中の保険料免除

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2019年12月11日

育児休業等期間中は申出をすると、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方とも免除されます。

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間は健康保険・厚生年金保険の保険料は、免除されます。

免除される対象は、被保険者と事業主の両方です。

申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行えます。

なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

※このページは2019年12月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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