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産前産後休業について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2019年10月02日

産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。
産後休業
出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。)

予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として確保されます。
保険料免除の申出は、産前産後休業を開始してから行います。
出産後56日間の産後休業終了後、引き続き育児休業を取得した場合には、育児休業による保険料免除を申し出ることができます。

※このページは2019年10月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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