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障害基礎年金の支給を受けるための特例要件。

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年10月31日

障害基礎年金の支給を受けるための特例要件。

本日は障害基礎年金の保険料納付要件の特例要件についてご説明いたします。
まずは、保険料の納付要件についておさらいしましょう。

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と、保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること、すなわち保険料を才能している期間が3分の1未満であれば障害基礎年金の支給を受けることができます。

しかしこの要件を満たせない人でも以下の特例の要件を満たせば障害基礎年金の支給を受けることができます。

初診日が平成38年の4月1前にある傷病による障害について
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料を滞納している期間がないこと。
ただし初診日において65歳以上の者には特例の要件は適用されませんので注意が必要です。

※このページは2018年10月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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