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国民年金の免除制度・追納

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年7月04日

 国民年金の保険料は所得に関係なく定額制のため、第1号被保険者の中には、所得が低いなどの理由で保険料を納めるのが困難な人もいます。そこで、保険料の免除制度を設けています。

 保険料の免除制度を利用できるのは、第1号被保険者のみです。第2号被保険者や第3号被保険者は個別に保険料を納めていないため、免除の対象にはなりません。また、任意加入被保険者も免除の対象とはなりません。
 免除制度には法廷免除・申請免除・学生納付特例・50歳未満納付猶予の4種類があり、その人の前年度の所得等により、使える免除制度が異なります。

 保険料の免除制度を使った期間については、老齢基礎年金の額を計算するときに、保険料を納めた期間よりも低く評価されてしまいます。また、学生納付特例や50歳未満納付猶予の期間は老齢基礎年金の額の計算にはまったく反映されません。
 そのため、免除期間については、将来、納めることができるようになった場合、免除期間の全部または一部について後から納付することを認めています。これを保険料の「追納」といいます。
 追納する場合、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。追納できる期間は、承認を受けた月前10年以内の期間に限られます。

※このページは2018年7月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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