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健康保険の被保険者が病気やケガで休んだとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年3月28日

被保険者が私傷病のため、労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、療養中の生活保障として「傷病手当金」が支給されます。

健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が病気やケガで仕事を休んだ場合、以下の条件を満たすと「傷病手当金」が支給されます。
1.業務外の病気やケガで療養中であること。(業務中の病気やケガは労働災害保険の対象となります)
2.療養のための労務不能であること。
3.4日以上仕事を休んでいること。(待期期間(3日間)を除いて4日目から支給対象になります)
4.給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、「医師又は歯科医師の意見書」と「事業主の証明書」を添付して、保険者に提出しなければなりません。

※このページは2018年3月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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