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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年2月07日

障害者の職業能力の開発・向上のために、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置・整備・更新を行う事業主、および対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を運営する事業主等に対して助成するもので、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

●支給額
施設設置費では、支給対象費用の3/4、運営費では支給対象費用の3/4または4/5が支給されますが、対象措置に応じて上限額が決まっています。施設設置費の上限は初めて助成金の対象となった場合5000万円、訓練科目ごとの更新の場合は1000万円が上限となります。

●対象措置
ハローワークで求職の申込をしている訓練対象障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者等)について、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練もしくは訓練の施設の整備・設置・更新を行う場合に受給できます。

<教育訓練の要件の一例>
期間:6月以上2年以内
運営管理者:5年以上の教育訓練経験者
訓練時間:1日5~6時間が標準(6ヶ月で700時間程度)

<施設の整備・設置・更新の要件の一例>
・能力開発訓練施設、管理施設、福祉施設、能力開発訓練施設用設備のいずれかに該当すること
・事業主等、自らが所有すること
・受給資 格認定日の翌日から1年以内に完了するものであること

●受給手続
施設設置費では、受給資格認定申請を7/16~9/15、1/16~3/15の期間、支給申請は施設の設置等が完了した日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に届け出る必要があります。
また運営費は、受給資格認定申請を職業訓練を開始する3か月前まで、支給申請は支給対象期間が経過するごとに2か月以内に届け出をすると、四半期ごとの支給がされるようになります。

※このページは2018年2月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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